過払い金請求はドル箱商売

この記事は2020年6月24日に最終更新したものです。
現在は状況が異なる可能性がありますのでご注意ください。

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ここ何年か、ラジオやテレビ、新聞雑誌などで過払い金請求の広告が目立つようになってきました。

例えば、耳に残る声の低いあの嫌な感じの女性の声、ご存知だと思います。

10-20-30・・・10-20-30・・・

アコム・プロミス・アイフル・ディック等の消費者金融、

ニコス・オリコ・エポス・セゾン等のカード会社。

これらを利用した経験のあるすべての皆様へ。

非常に重要なお知らせがあります。。。etc

過去に専門家に頼んで痛い目にあっているので、あの広告を見たり聞いたりすると腹が立ちます。


「過払い金」というのは、利息制限法というのが、何年か前に改正され、それまでは、野放し状態にあった業者任せの高額な利息を利息制限法で引き直した超過分のことです。


WIKIより引用

利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(同法1条2項)。

例えば、当時、主流であった年利29%で100万借りると返済利息は、(初日算入末日算入として)1000,000×0.29÷366×366=290,000でしたが、これを現行の利息制限法で上限とされる15%で計算すると150,000ですので、140,000の差額が出るわけです。

これを請求されると現在の法律上、業者は返済しなければいけないことになります。
法律が出来ている以上、ハッキリ言って過払い金の請求は、ちょっとだけ勉強すれば、素人にも出来ます。

ネットにもいくらでも情報があります。
私も自分でやれば良かったのですが、当時、法的な事は専門家に頼むのが一番だと思ったのです。しかし、それが間違いの元でした。

専門家のいいようにやられ、現実には1円も手元に戻ってきませんでした。
全て手数料として持って行かれたのです。
専門家も商売です。最初から儲からなければやらない訳です。

法律など知らないこちらにも弱さがあります。
そして、金銭を借りたという過去に後ろめたくもあります。
そういうこちらの弱いところを◯◯士、法律、という名のもとに突いてきます。

これから請求をなさる方は、少し調べてからご自分でなさるのが良いと思います。
ぜんぜん難しく考えることはありません。
ちょっとだけ時間と手間が必要なだけで素人にも十分に出来ます。

専門家にしたら電話一本かければ机の上だけで済む仕事なんです。
入りたての何も知らないバイトの助手に頼んだって出来るような仕事なのです。
大して苦労もせず、法律を盾に貸金業者の痛いところを突く。

そして顧客に本来なら戻ってくる金額を踏み倒し、手数料などの名目でほとんど持って行くわけです。

ハッキリ言って悪徳です。だいたい弁護士や司法書士などの法律事務所が、全国に大々的に広告を打って宣伝しているのです。

おかしいと気付いて欲しいと思います。

殿様商売、いや、まさにドル箱商売なのです。

【2020-06-24追記】
今日のニュースで「過払い金請求」「肝炎」を主に表に出して全国に誇大広告を流して莫大な利益を出していた「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産」という記事が出ていた。

散々、顧客から手数料と言う名目で高額な報酬を得てきたのに負債総額52億円とか、ありえない数字ではないでしょうか?

これは「計画倒産」だと思います。

代表の川島浩弁護士のツイッターも削除され、履歴を見ると弁護士歴8年とか、まだまだ若造の弁護士です。

原価のかかる商売でもないですし、設備投資もない。
経費といえば主に人件費なわけでしょう。

利益が出なくなる前に人を切れば済むだけの話。

法律に詳しいハズの弁護士がそんな単純なことすらわからないハズがないでしょう。

私のような素人でもわかります。

これは計画的な倒産です。きっと川島浩弁護士にはなんの責任も追求されないように小細工してあるはず。

悪徳です。