この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
夕方のニュースによると携帯電話各社が談合しているかのように利用者に押し付けている解約金、いわゆる「二年縛り」が適法だと最高裁が判決を下した。
携帯各社がこれを機に解約金未納者を相手取り、訴訟などの法的手段を強行することも有り得る。
法的には問題が無いとはいえ実際のところ、使い出してから山間部やビルの谷間、職場が地下などで電波を掴めず使い物にならなかったり、機器の初期設計問題など使い始めて半年も経たずに壊れた場合など、返却を申し出ても利用者に落ち度があるわけではないのに解約金を詐取されるケースも目立つ。
移動通信という特殊なフィールドにおける諸々の問題は簡単ではない。
法的問題が無いからといって一律に適法だというのは、今後、問題が起きるのでは無いのか?
各契約者の諸事情により様々なケースが有るということを考慮しなければならない。
「解約金条項は適法」確定=携帯大手3社が勝訴―最高裁
時事通信 12月15日(月)17時44分配信
携帯電話の2年契約プランを中途解約すると解約金9500円(税抜き)が掛かる条項は消費者契約法に違反するとして、消費者団体がNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイルの携帯電話大手3社に条項の使用差し止めを求めた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は11日付で、団体の上告を受理しない決定をした。
条項は適法として差し止めを認めなかった二審判決が確定した。
訴えていたのは「京都消費者契約ネットワーク」。解約金の額が会社側の損害を上回っているかが焦点だった。