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公道を走行中、前や横を走っている運転者に「ながら運転」をよく見かける。
交差点の右折時、前から走ってくる直進車、携帯を耳に当て、堂々と運転している。
まったくとんでもない運転者である。
自転車でも「ながら運転」をよく見かける。
携帯画面を操作したり、堂々と耳に当てて会話しながらの運転は危険極まりない。
12月1日から罰則が強化される。
やっとというか、寧ろ遅すぎる対応だと思う。
令和元年11月30日まで | 令和元年12月1日施行 | |
携帯電話使用等 (交通の危険) | 罰 則 | |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
反 則 金 | ||
大型車1万2千円 普通車9千円 二輪車7千円 原付車6千円 | 適用なし | |
基礎点数 | ||
2点 | 6点 | |
携帯電話使用等(保持) | 罰 則 | |
5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |
反 則 金 | ||
大型車7千円 普通車6千円 二輪車6千円 原付車5千円 | 大型車2万5千円 普通車1万8千円 二輪車1万5千円 原付車1万2千円 | |
基礎点数 | ||
1点 | 3点 |
改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行) |
(運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 |
留意事項 |
1.交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」一部抜粋 走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合 運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。 |